公認心理師法施行規則 第十四条
(登録)
平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者に公認心理師登録証を交付する。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が公認心理師となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、公認心理師登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録)
公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)
第14条 (登録)
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者に公認心理師登録証を交付する。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が公認心理師となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、公認心理師登録申請書を当該申請者に返却する。