公認心理師法施行規則 第十条

(受験手数料の納付)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する公認心理師試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

第10条

(受験手数料の納付)

公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第10条 (受験手数料の納付)

法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第1項に規定する公認心理師試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

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