農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令 第三条
(連携及び協働に係る方針の公表)
平成二十九年内閣府・農林水産省令第三号
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(連携及び協働に係る方針の公表)
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の全文・目次(平成二十九年内閣府・農林水産省令第三号)
第3条 (連携及び協働に係る方針の公表)
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。