地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令 第一条

(施行期日)

平成二十九年経済産業省令第五十九号

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第五十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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