株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令 第一条
(定義)
平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号
この命令において使用する用語は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の全文・目次(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)
第1条 (定義)
この命令において使用する用語は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第74号)及び銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。