株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令 第三条

(連携及び協働に係る方針の公表)

平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号

商工組合中央金庫は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第3条

(連携及び協働に係る方針の公表)

株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の全文・目次(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

第3条 (連携及び協働に係る方針の公表)

商工組合中央金庫は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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