遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令 第一条

平成二十九年環境省令第二十八号

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種とする。

第1条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令の全文・目次(平成二十九年環境省令第二十八号)

第1条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種とする。

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