海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第9条

(成田国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)

第9条 (成田国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

成田国際空港株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。 一海外の空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査 二前号に掲げる事業に附帯する事業

2 前項の規定により成田国際空港株式会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第124号)第15条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第40号)」と、同条第2項及び同法第16条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第21条中「第16条第1項」とあるのは「第16条第1項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第16条第1項」と、同法第22条第7号中「第15条第2項」とあるのは「第15条第2項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。