海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第11条

(国際戦略港湾運営会社の行う海外港湾整備等事業等)

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)

第11条 (国際戦略港湾運営会社の行う海外港湾整備等事業等)

国際戦略港湾運営会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。 一海外の港湾の整備及び運営並びにこれらに関する調査 二前号に掲げる事業に附帯する事業

2 前項の規定により国際戦略港湾運営会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、港湾法第43条の17第1項中「埠頭群」とあるのは「国土交通大臣にあつては埠頭群の運営の事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第40号)第11条第1項各号に掲げる事業の、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては埠頭群」と、同法第43条の29第1項中「事業」とあるのは「事業又は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第11条第1項各号に掲げる事業」と、「同法」とあるのは「国家公務員法」と、同法第43条の30中「高度化」とあるのは「高度化又は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第11条第1項各号に掲げる事業の円滑化」と、同法第56条の5第2項中「この法律」とあるのは「国土交通大臣にあつてはこの法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の、国際拠点港湾の港湾管理者にあつてはこの法律」と、同法第63条第7項第1号中「第43条の17第1項」とあるのは「第43条の17第1項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第9項中「第56条の5第2項」とあるのは「第56条の5第2項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「又は同項」とあるのは「又は第56条の5第2項」とする。