海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第12条

(中部国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)

第12条 (中部国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

中部国際空港株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。 一海外の空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査 二前号に掲げる事業に附帯する事業

2 前項の規定により中部国際空港株式会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第19条中「事業」とあるのは「事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第40号)第12条第1項各号に掲げる事業」と、同法第20条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第22条第2項中「事業」とあるのは「事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第12条第1項各号に掲げる事業」と、同法第26条中「第20条第1項」とあるのは「第20条第1項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第20条第1項」と、同法第27条第8号中「第19条」とあるのは「第19条(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。