海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第4条
(鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十号)
第4条 (鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)
鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。 一新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第4条第3号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究を行うこと。 二前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。 三前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 鉄道・運輸機構は、前項第2号に掲げる業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の全文・目次ページへ →