国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第八条

(大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)

平成三十年法律第四十八号

国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)の継続的かつ安定的な実施を図るため、大規模祭典を実施する者が、当該大規模祭典について、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設等の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

第8条

(大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十八号)

第8条 (大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)

国は、大規模祭典(第3条第2号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。以下第13条までにおいて同じ。)の継続的かつ安定的な実施を図るため、大規模祭典を実施する者が、当該大規模祭典について、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設等の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

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