医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第7条
(連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十三号)
第7条 (連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)
法第31条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)第16条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者 二健康保険法(大正十一年法律第70号)第150条の2第1項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受けることができる者 三児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の4の2第1項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けることができる者 四児童福祉法第33条の23の3第1項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第4号において同じ。)を利用する内閣総理大臣又は同項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けることができる者 五予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第24条第1項の規定により匿名予防接種等関連情報(同項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。以下この号及び次条第5号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受けることができる者 六介護保険法(平成九年法律第123号)第118条の3第1項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下この号及び次条第6号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受けることができる者 七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第56条の41第1項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下この号及び次条第7号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受けることができる者 八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第89条の2の3第1項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第8号において同じ。)を利用する内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣又は同項の規定により匿名障害福祉等関連情報の提供を受けることができる者 九難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第50号)第27条の2第1項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。以下この号及び次条第9号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名指定難病関連情報の提供を受けることができる者