平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
平成三十年政令第二百二十六号
第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百二十六号)
第3条 (法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
第1条の激甚災害についての令第25条(令第48条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第25条中「第1条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「第1条第1項各号」とする。