平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
平成三十年政令第二百二十六号
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和元年十一月十九日とする。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百二十六号)
第4条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、令和元年十一月十九日とする。