特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第一条
(用語)
平成三十年内閣府・文部科学省令第一号
この命令において使用する用語は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法に基づく文部科学省令において使用する用語の例による。
(用語)
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)
第1条 (用語)
この命令において使用する用語は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)及び同法に基づく文部科学省令において使用する用語の例による。