特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第七条

(増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。

第7条

(増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)

第7条 (増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)

令第4条第2項第2号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。

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