特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第九条

(法第十三条第三号に該当する場合の届出)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

法第十三条第三号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第三号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出は、当該特定地域内学部収容定員の増加に伴う学校教育法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合には当該申請又は届出をする日までに、それ以外の場合には特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月三十一日までに行うものとする。

第9条

(法第十三条第三号に該当する場合の届出)

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)

第9条 (法第十三条第三号に該当する場合の届出)

法第13条第3号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第1号による届出書に、別記様式第3号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出は、当該特定地域内学部収容定員の増加に伴う学校教育法第4条第1項の認可の申請又は同条第2項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合には当該申請又は届出をする日までに、それ以外の場合には特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月三十一日までに行うものとする。

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