特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第二条

(年次別収容定員の算定方法)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。第八条第二項第四号及び第五号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。

第2条

(年次別収容定員の算定方法)

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)

第2条 (年次別収容定員の算定方法)

令第2条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。第8条第2項第4号及び第5号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次ページへ →
第2条(年次別収容定員の算定方法) | 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ