特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第五条

(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第三号において同じ。)の区分(以下この項及び第七条において「学科区分」という。)ごとの学生総定員のうち、専修学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の単位数が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。 一 令和二年一月一日以後に増加させた学生総定員 二 特定地域内学部等収容定員の減少の日前六月以内において授業を行っていない学科区分に係る学生総定員 三 当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第三十九条第二項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る学生総定員

2 第三条第二項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。

第5条

(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)

第5条 (専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)

令第3条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第3号において同じ。)の区分(以下この項及び第7条において「学科区分」という。)ごとの学生総定員のうち、専修学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の単位数が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。 一 令和二年一月一日以後に増加させた学生総定員 二 特定地域内学部等収容定員の減少の日前六月以内において授業を行っていない学科区分に係る学生総定員 三 当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第2号)第39条第2項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る学生総定員

2 第3条第2項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次ページへ →
第5条(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法) | 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ