特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第八条

(就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合とする。 一 一年を通じて一週間の所定労働時間が二十時間以上である者 二 一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額が五十七万円を超える者

2 令第五条第四号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 入学する日の属する年の三月三十一日までに満三十歳以上になる者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 二 次のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 三 修業年限の後半を含む当該修業年限の二分の一以上の期間において、学生が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。第五号ハにおいて同じ。)以外の区域に所在する校舎で継続的に授業を受けることが確保され、かつ、当該期間を通じて当該校舎でのみ行われる必修科目又は選択科目(大学の定めるところにより、卒業の要件として学生が修得すべきものに限る。)が配当されているものに限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 四 大学の医学部(医学に関する学部の学科をいう。以下この号において同じ。)について、期間を付して、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項の都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画において当該大学の医学部に係る入学定員の増加として記載された人数(その人数が地域における医師の確保に資するため医師が不足すると見込まれる地域の病院又は診療所に将来勤務しようとする学生に対する修学資金を当該都道府県が貸与しようとする人数を超えるときは、当該人数)の範囲内で当該入学定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合 五 大学の学部(短期大学の学科を除く。以下この号において同じ。)の学科を設置し、又は収容定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合であって、次のいずれにも該当するものとして有識者の意見を聴いて文部科学大臣が認める場合 六 外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれ、かつ、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれが少ないものに係る特定地域内学部収容定員を増加させる場合

3 前項第一号及び第二号に規定する者に係る特定地域内学部収容定員は、令第五条第二号に掲げる場合に係る特定地域内学部収容定員と合わせて増加させることができる。

第8条

(就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)

第8条 (就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)

令第5条第2号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合とする。 一 一年を通じて一週間の所定労働時間が二十時間以上である者 二 一年間における所得税法(昭和四十年法律第33号)第27条第2項に規定する事業所得の金額が五十七万円を超える者

2 令第5条第4号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 入学する日の属する年の三月三十一日までに満三十歳以上になる者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 二 次のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 三 修業年限の後半を含む当該修業年限の二分の一以上の期間において、学生が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。第5号ハにおいて同じ。)以外の区域に所在する校舎で継続的に授業を受けることが確保され、かつ、当該期間を通じて当該校舎でのみ行われる必修科目又は選択科目(大学の定めるところにより、卒業の要件として学生が修得すべきものに限る。)が配当されているものに限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 四 大学の医学部(医学に関する学部の学科をいう。以下この号において同じ。)について、期間を付して、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画において当該大学の医学部に係る入学定員の増加として記載された人数(その人数が地域における医師の確保に資するため医師が不足すると見込まれる地域の病院又は診療所に将来勤務しようとする学生に対する修学資金を当該都道府県が貸与しようとする人数を超えるときは、当該人数)の範囲内で当該入学定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合 五 大学の学部(短期大学の学科を除く。以下この号において同じ。)の学科を設置し、又は収容定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合であって、次のいずれにも該当するものとして有識者の意見を聴いて文部科学大臣が認める場合 六 外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれ、かつ、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれが少ないものに係る特定地域内学部収容定員を増加させる場合

3 前項第1号及び第2号に規定する者に係る特定地域内学部収容定員は、令第5条第2号に掲げる場合に係る特定地域内学部収容定員と合わせて増加させることができる。

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