特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第六条
(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)
平成三十年内閣府・文部科学省令第一号
令第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第二号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。
2 令第四条第一項に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部又は短期大学の学科の名称 二 増加させる特定地域内学部収容定員の数 三 特定地域内学部収容定員を増加させる時期 四 特定地域内に所在する校舎の所在地
3 第一項の届出は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものとする。 一 特定地域内学部収容定員の増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する日の前日 二 特定地域内学部収容定員の増加に関し、当該増加に伴う学校教育法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合にあっては当該申請又は届出をする日、それ以外の場合にあっては特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月三十一日