特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第四条

(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。

第4条

(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

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第4条 (大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

令第2条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。

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