医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第39条
(提供仮名加工医療情報の第三者提供の例外)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第39条 (提供仮名加工医療情報の第三者提供の例外)
法第43条第1項第2号の主務省令で定める処分は、次のとおりとする。 一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定による医薬品の製造販売の承認、同条第13項の規定による医薬品の製造販売の承認された事項の一部変更の承認(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第14条の2の2第1項の規定による医薬品の条件付承認(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第14条の2の2の2第1項の規定による医薬品の緊急承認(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第14条の3第1項の規定による医薬品の特例承認(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、同法第14条の4第1項の規定による新医薬品等の再審査(同法第19条の4において準用する場合を含む。)、同法第14条の6第1項の規定による医薬品の再評価(同法第19条の4において準用する場合を含む。)、同法第14条の7の2第1項の規定による医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認(同法第19条の4において準用する場合を含む。)又は同法第19条の2第1項の規定による外国製造医薬品等の製造販売の承認 二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第1項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売の承認、同条第13項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売の承認された事項の一部変更の承認(同法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)、同法第23条の2の6の2第1項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の条件付承認(同法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)、同法第23条の2の6の3第1項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の緊急承認(同法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)、同法第23条の2の8第1項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の特例承認(同法第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)、同法第23条の2の9第1項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の使用成績評価(同法第23条の2の19において準用する場合を含む。)、同法第23条の2の10の2第1項の規定による医療機器若しくは体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認(同法第23条の2の19において準用する場合を含む。)、同法第23条の2の17第1項の規定による外国製造医療機器等の製造販売の承認、同法第23条の2の23第1項の規定による同項に規定する指定高度管理医療機器等の製造販売の認証又は同条第7項の規定による同条第1項の認証を受けた事項の一部変更の認証 三医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の25第1項の規定による再生医療等製品の製造販売の承認、同条第13項の規定による再生医療等製品の製造販売の承認された事項の一部変更の承認(同法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)、同法第23条の26第1項の規定による再生医療等製品の条件及び期限付承認(同法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)、同法第23条の26の2第1項の規定による再生医療等製品の緊急承認(同法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)、同法第23条の28第1項の規定による再生医療等製品の特例承認(同法第23条の40第1項において準用する場合を含む。)、同法第23条の29第1項の規定による新再生医療等製品等の再審査(同法第23条の39において準用する場合を含む。)、同法第23条の31第1項の規定による再生医療等製品の再評価(同法第23条の39において準用する場合を含む。)、同法第23条の32の2第1項の規定による再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認(同法第23条の39において準用する場合を含む。)又は同法第23条の37第1項の規定による外国製造再生医療等製品の製造販売の承認