アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第33条
(所掌事務)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第33条 (所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一基本方針の案の作成に関すること。 二基本方針の実施を推進すること。 三前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
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