アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第32条
(設置)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第32条 (設置)
アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第32条 (設置)
アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。