アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第16条

(国有林野における共用林野の設定)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第16条 (国有林野における共用林野の設定)

農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第10条第4項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第4項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。

2 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第18条第3項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第1項及び第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項本文中「第1項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第16号)第16条第1項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第12条第1項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第19条第5号、第22条第1項及び第24条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第18条第4項中「第1項」とあり、及び同法第21条の2中「第18条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第16条第1項」とする。