特定複合観光施設区域整備法施行令 第三条
(我が国の観光の魅力の増進に資する施設)
平成三十一年政令第七十二号
法第二条第一項第三号の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。
(我が国の観光の魅力の増進に資する施設)
特定複合観光施設区域整備法施行令の全文・目次(平成三十一年政令第七十二号)
第3条 (我が国の観光の魅力の増進に資する施設)
法第2条第1項第3号の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。