クラウド六法特定複合観光施設区域整備法施行令第三章 カジノ施設供用事業第二十三条特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十三条(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)平成三十一年政令第七十二号法第百三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。