特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十四条

(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)

平成三十一年政令第七十二号

法第百三十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第24条

(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)

特定複合観光施設区域整備法施行令の全文・目次(平成三十一年政令第七十二号)

第24条 (カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)

法第135条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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