特定複合観光施設区域整備法施行令 第十八条

(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)

平成三十一年政令第七十二号

法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条

(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)

特定複合観光施設区域整備法施行令の全文・目次(平成三十一年政令第七十二号)

第18条 (カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)

法第130条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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