クラウド六法特定複合観光施設区域整備法施行令第三章 カジノ施設供用事業第十八条特定複合観光施設区域整備法施行令 第十八条(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)平成三十一年政令第七十二号法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。