特定複合観光施設区域整備法施行令 第十四条
(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)
平成三十一年政令第七十二号
法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。
(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)
特定複合観光施設区域整備法施行令の全文・目次(平成三十一年政令第七十二号)
第14条 (契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)
法第94条第2号ハの政令で定める罪は、第8条第1項に規定する罪(法人にあっては、同条第2項に規定する罪)とする。