特定複合観光施設区域整備法施行令 第十四条

(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)

平成三十一年政令第七十二号

法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。

第14条

(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)

特定複合観光施設区域整備法施行令の全文・目次(平成三十一年政令第七十二号)

第14条 (契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)

法第94条第2号ハの政令で定める罪は、第8条第1項に規定する罪(法人にあっては、同条第2項に規定する罪)とする。

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