愛玩動物看護師法 第37条

(受験の停止等)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第37条 (受験の停止等)

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第32条及び第33条第1項の規定の適用については、第32条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第37条第1項」と、第33条第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する第33条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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