愛玩動物看護師法 第38条

(準用)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第38条 (準用)

第12条第3項及び第4項、第13条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第12条第3項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第34条第2項の申請」と、第13条第2項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第14条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第17条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第23条第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第35条」と、第24条第1項及び第27条第1号中「第12条第1項」とあるのは「第34条第1項」と読み替えるものとする。

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