愛玩動物看護師法 第33条

(受験手数料)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第33条 (受験手数料)

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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