愛玩動物看護師法 第32条
(試験の無効等)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第32条 (試験の無効等)
農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
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