愛玩動物看護師法 第17条

(秘密保持義務等)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第17条 (秘密保持義務等)

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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