愛玩動物看護師法 第23条

(指定の取消し等)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第23条 (指定の取消し等)

農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第12条第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第12条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 二第13条第2項、第15条第3項又は第19条の規定による命令に違反したとき。 三第14条又は前条の規定に違反したとき。 四第15条第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。 五次条第1項の条件に違反したとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法の全文・目次ページへ →