愛玩動物看護師法 第25条
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第25条 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
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