愛玩動物看護師法 第19条
(監督命令)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第19条 (監督命令)
農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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(監督命令)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第19条 (監督命令)
農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。