愛玩動物看護師法 第41条

(獣医師との連携)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第41条 (獣医師との連携)

愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。

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