アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第1条
(アイヌ施策推進地域計画の認定の申請)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年内閣府令第四号)
第1条 (アイヌ施策推進地域計画の認定の申請)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の規定により認定の申請をしようとする市町村(法第1条に規定する市町村をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一アイヌ施策推進地域計画(法第10条第1項に規定するアイヌ施策推進地域計画をいう。以下同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書 二法第10条第3項の規定により聴いた同条第2項第2号に規定する事業を実施する者の意見の概要 三法第10条第5項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる図書 四前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →