無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第四条

(構造設備等の一般原則)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

第4条

(構造設備等の一般原則)

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第4条 (構造設備等の一般原則)

無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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