ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則 第二条

(所外診療の承認)

令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号

厚生労働大臣は、法第十一条の二第一項の規定により所外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該所外診療を行うことを承認することができる。 一 法第七条及び第八条第二項に定める療養に必要な能力の維持向上に資するものであること。 二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。 三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。 四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。

第2条

(所外診療の承認)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則の全文・目次(令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号)

第2条 (所外診療の承認)

厚生労働大臣は、法第11条の2第1項の規定により所外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該所外診療を行うことを承認することができる。 一 法第7条及び第8条第2項に定める療養に必要な能力の維持向上に資するものであること。 二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。 三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。 四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。