農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第一条
(定義)
令和元年農林水産省令第九号
この省令において使用する用語は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下「法」という。)及び農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下「法」という。)及び農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。