農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第三条
(農業用ため池の届出)
令和元年農林水産省令第九号
法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。 一 農業用ため池の所有者等が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し 二 農業用ため池の管理者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 三 その他参考となるべき書類
(農業用ため池の届出)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第3条 (農業用ため池の届出)
法第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。 一 農業用ため池の所有者等が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し 二 農業用ため池の管理者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 三 その他参考となるべき書類