農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第九条

(届出を要しない防災工事)

令和元年農林水産省令第九号

法第九条第一項の農林水産省令で定める防災工事は、非常災害のため必要な応急措置として行う防災工事とする。

第9条

(届出を要しない防災工事)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)

第9条 (届出を要しない防災工事)

法第9条第1項の農林水産省令で定める防災工事は、非常災害のため必要な応急措置として行う防災工事とする。

第9条(届出を要しない防災工事) | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ