農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第二十二条

(施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)

令和元年農林水産省令第九号

法第十七条第一項の規定による申請については、第十七条の規定を準用する。

第22条

(施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)

第22条 (施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)

法第17条第1項の規定による申請については、第17条の規定を準用する。

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