クラウド六法農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第二十二条農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第二十二条(施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)令和元年農林水産省令第九号法第十七条第一項の規定による申請については、第十七条の規定を準用する。