農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第二条
(農業用ため池の要件)
令和元年農林水産省令第九号
法第二条第一項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 堤体及び取水設備により構成される施設であること。 二 基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上の施設にあっては、次の各号のいずれにも該当しないものであること。
(農業用ため池の要件)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)
第2条 (農業用ため池の要件)
法第2条第1項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 堤体及び取水設備により構成される施設であること。 二 基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上の施設にあっては、次の各号のいずれにも該当しないものであること。