農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第五条

(変更等の届出)

令和元年農林水産省令第九号

法第四条第二項前段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。 一 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地 二 変更の内容及び理由 三 変更の年月日

2 法第四条第二項後段の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。 一 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地 二 廃止の理由 三 廃止の年月日

3 前二項の届出については、第三条の規定を準用する。ただし、添付すべき書類が既に都道府県知事に提出されている当該書類と同一の内容であるときは、その旨を記載して添付を省略することができる。

第5条

(変更等の届出)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第九号)

第5条 (変更等の届出)

法第4条第2項前段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。 一 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地 二 変更の内容及び理由 三 変更の年月日

2 法第4条第2項後段の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。 一 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地 二 廃止の理由 三 廃止の年月日

3 前二項の届出については、第3条の規定を準用する。ただし、添付すべき書類が既に都道府県知事に提出されている当該書類と同一の内容であるときは、その旨を記載して添付を省略することができる。

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